報告書・資料等

歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について

平成13年3月30日
閣議決定

国の行政機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるため、国立公文書館法(平成11年法律第79号)第15条第1項に基づき、次のとおり定めることとし、平成13年4月1日から実施する。

1 国の行政機関がその適切な保存のために必要な措置を講ずるものとされている「歴史資料として重要な公文書等」の中核となるものは、次に掲げる事項が記録されたものとする。

(1) 我が国政府の過去の主要な活動を跡づけるために必要な、国政上の重要な事項又はその他の所管行政上の重要な事項のうち所管行政に係る重要な政策等国政上の重要な事項に準ずる重要性があると認められるものに係る意思決定

(2) (1)の決定に至るまでの審議、検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程

2 「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置」とは、行政機関から内閣総理大臣(独立行政法人国立公文書館)に対し、当該行政機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等を移管することとする。ただし、歴史資料として重要な公文書等の移管を受けて保存し、及び利用に供する機関として適当なものが置かれる行政機関においては、当該機関に当該公文書等を移管することとする。