府県制の一部を改正する法律が公布された翌日の9月28日、「新たな見地より府県の組織及び運営の制度を確立する」ために内務大臣の諮問機関として地方制度調査会が設けられます。総司令部から中央官庁の地方に対する監督権を整理すること等、さらに徹底した改革が求められたのです。昭和21年12月25日、地方制度調査会は、内務大臣に対し現行東京都制、道府県制、市制及び町村制を廃止し、単一の地方自治法を制定することを含む答申を行います。
この答申を受けて内務省と各省、総司令部との交渉の末、昭和22年3月11日、地方自治法案要綱及び地方自治法案が閣議決定されるに至り、帝国議会で修正のうえ可決、4月17日に公布されます。地方自治法制定後の4月30日には、「内務省の分権化に関する件」(資料32)が通知されます。
地方自治法は5月3日に新憲法とともに施行されます。