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トップ > 松方正義 > 7.貨幣法(明治30年)

貨幣法(明治30年)

政府は、銀価格の世界的低落傾向 、欧米諸国が金本位制へ移行しつつある現状から、明治26(1893)年10月、大蔵省の下に貨幣制度調査会を設け、調査を命じました。調査会は1年10ヶ月にわたって、審議を重ね、金本位制への移行を決議し、明治28(1895)7月、松方大蔵大臣に報告しました。
  下関条約により、多額の賠償金が得られた背景もあり、第2次松方内閣の明治30(1897)年3月、「純金の量目二分をもって価格の単位となし、円と称す」と規定する貨幣法が成立。ここに金本位制が確立しました。
金本位制度採用20年記念会における松方正義氏口演

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