昭和31年(1956)7月

国防会議が設置される

簿冊番号:御36755

資料名等

国防会議の構成等に関する法律・御署名原本・昭和三十一年・第五巻・法律第一六六号

解説

国防に関する重要事項を審議する機関として国防会議を内閣に設置することは、防衛庁設置法に規定されていましたが、昭和31年(1956)7月2日に公布された国防会議の構成等に関する法律によって、実際に会議が発足することになりました。会議は、内閣総理大臣を議長とし、内閣法第9条によりあらかじめ指定された国務大臣・外務大臣・大蔵大臣・防衛庁長官・経済企画庁長官を議員とすることとされています。掲載資料は、国防会議の構成等に関する法律の公布原本です。

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