昭和31年(1956)6月

憲法調査会が設置される

簿冊番号:御36729

資料名等

憲法調査会法・御署名原本・昭和三十一年・第四巻・法律第一四〇号

解説

昭和31年(1956)6月11日、憲法調査会法が公布・施行され、内閣に憲法調査会が設置されることとなりました。憲法調査会は、日本国憲法に検討を加え、関係する諸問題を調査審議し、その結果を内閣および内閣を通じて国会に報告することとされました。昭和32年(1957)の第1回総会以降、憲法調査会は、参考人招致、公聴会開催、諸外国への調査団派遣などを行い、昭和39年(1964)に最終報告書を内閣および内閣を通じて国会に提出した後、昭和40年6月3日法律116号により廃止されました。掲載資料は、憲法調査会法の公布原本です。

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