明治22年(1889)2月

大日本帝国憲法が発布される

簿冊番号:類00386

資料名等

大日本帝国憲法発布ノ御告文及勅語

解説

明治22年(1889)2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。この憲法のもとでは、天皇が国の元首として統治権を総攬(そうらん)しましたが、法律の範囲内で、国民は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められました。また、帝国議会が設けられ、法律案・予算案の審議権(協賛権)が与えられました。司法権は行政権から独立し、三権分立が定められました。掲載資料は、大日本帝国憲法発布に際して発せられた勅語(官報号外に掲載されたもの)です。

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