簿冊番号:類00337
枢密院官制及事務規程ヲ定ム
明治21年(1888)4月枢密院官制が公布されました。枢密院設置の第一の目的は、大日本帝国憲法と皇室典範の草案を審議することでしたが、翌年発布の大日本帝国憲法第56条で天皇の諮問に応えて重要国務を審議することと規定されました。掲載資料は、枢密院官制公布時の閣議書です。
枢密院官制及事務規程ヲ定ム
明治21年(1888)4月枢密院官制が公布されました。枢密院設置の第一の目的は、大日本帝国憲法と皇室典範の草案を審議することでしたが、翌年発布の大日本帝国憲法第56条で天皇の諮問に応えて重要国務を審議することと規定されました。掲載資料は、枢密院官制公布時の閣議書です。