明治21年(1888)4月

市制・町村制が公布される

簿冊番号:類00336

資料名等

市制町村制ヲ定ム

解説

明治21年(1888)4月25日、市制・町村制が公布され、憲法制定・帝国議会開設を前提とした本格的な地方制度が創設されました。翌年4月以降、各地方の状況に応じて施行することとされました。市制は、人口25,000人以上の市街地に適用されました。住民のうち、選挙権・被選挙権を有するのは、満25歳以上の男子で地租または直接国税2円以上を納める者とされました。掲載資料は、市制・町村制公布時の閣議書などです。

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