明治20年(1887)12月

保安条例が制定され、自由民権活動家らが東京から追放される

簿冊番号:類00317

資料名等

保安条例ヲ定ム

解説

明治20年(1887)12月25日、保安条例が発布・施行されました。これは、外交失策の挽回、地租軽減、言論・集会の自由を旗印として、自由民権運動家らによる「三大事件建白運動」が展開され、12月26日に伊藤博文首相に直接面会の上、建白を行うことが申し合わされたことを受けて、国の治安を妨害する活動を取り締まるために発せられたものです。秘密の結社や集会の禁止などのほか、内乱の陰謀者や教唆者などに対して皇居を隔たる3里以内の地からの退去命令を発することができることなどが定められました。掲載資料は、保安条例を公布する際の閣議書です。

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