本文ここから
公布に伴う施策

行政改革

昭和22年5月2日、公務員の服務を定めた官吏服務紀律の一部を改正する勅令が公布され、「凡そ官吏は天皇陛下及天皇陛下の政府に対し忠実勤勉を主とし法律命令に従ひ各職務を尽すべし」という天皇の官吏としての規定は、「凡そ官吏は国民全体の奉仕者として誠実勤勉を主とし法令に従ひ各職務を尽すべし」という国民全体の奉仕者としての規定に改められ、5月3日から施行されました。

  1. 官吏服務紀律の一部を改正する勅令昭和22年(1947)5月2日

    1. 1
    2. 2

写真をクリックするとさらに大きい画像がご覧いただけます。

本文ここまで