大正4年(1915)1月

対華21か条要求を中国に行う

簿冊番号:類01210

資料名等

山東省ニ関スル条約並南満州及東部内蒙古ニ関スル条約

解説

大正4年(1915)1月18日、日本は中国に対して、懸案解決と両国関係緊密化を図るためとして、21カ条にのぼる要求を行いました。第1号から第4号では、山東省ドイツ権益の日本による継承、南満州・内モンゴル権益の期限延長、漢冶萍公司の日中共同経営、中国沿岸部の不割譲などを求め、第5号では政治・財政・軍事の日本人顧問の中国政府による雇用などを求めていました。最終的に、第5号関係の要求を大部分削除した最後通牒が5月7日に日本から発せられ、中国は9日受諾。結果として、山東省に関する条約、南満州及び内蒙古に関する条約が締結されました。掲載資料は、同条約公布時の閣議書です。

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