簿冊番号:類01128
工場法ヲ定ム
明治44年(1911)3月28日工場法が公布されました。工場法は、工場労働者の保護を図るため、年少者の就業制限、年少者・女子の労働時間制限、業務上の事故に対する雇用者の扶助義務などを定めています。ただし、適用対象は、常時15人以上の労働者が使用されている工場に限られています。なお、工場法の施行は、公布から5年後の大正5年(1916)9月のことでした。掲載資料は、工場法を公布する際の閣議書です。
工場法ヲ定ム
明治44年(1911)3月28日工場法が公布されました。工場法は、工場労働者の保護を図るため、年少者の就業制限、年少者・女子の労働時間制限、業務上の事故に対する雇用者の扶助義務などを定めています。ただし、適用対象は、常時15人以上の労働者が使用されている工場に限られています。なお、工場法の施行は、公布から5年後の大正5年(1916)9月のことでした。掲載資料は、工場法を公布する際の閣議書です。