明治9年(1876)8月

秩禄処分が行われる

簿冊番号:公01905

資料名等

家禄賞典禄処分伺

解説

明治9年(1876)8月5日、太政官布告108号により、金禄公債証書発行条例が公布されました。華族・士族は家禄を、維新の功労者は賞典禄を政府から支給されていましたが、この家禄と賞典禄の支給をやめる代わりに、全ての受給者に5〜14年間分の価額の金禄公債証書を交付することとしました。これを「秩禄処分」といいます(家禄と賞典禄をあわせて秩禄と呼びます。)。掲載資料は、秩禄処分に関する、大蔵卿大隈重信から太政大臣三条実美に宛てた伺いなどです。

資料写真

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