地租改正方法伺
明治6年(1873)7月28日地租改正条例が公布され、地租改正が実施に移されました。地租改正は、土地収益から地価を算定する、その地価の100分の3を地租とする、旧来の石高制に基づく物納から金納に改める、豊凶にかかわらず地租を増減しない、地券所有者を地租納税者とすることなどが骨子となっています。掲載資料は、地租改正条例です。
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