明治5年(1872)11月

太陽暦が採用される

簿冊番号:太00224

資料名等

太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ行フ附詔書

解説

明治5年(1872)11月9日、太陰暦を廃し、太陽暦を採用することの詔書が発せられ、太政官布告第337号により公布されました。1年を365日とし、それを12月に分け、4年毎に閏年をおくこと、1日を24時間とすること、旧暦の明治5年12月3日を新暦の明治6年1月1日とすること、が定められました。掲載資料は、太政官布告第337号の内容を収録した文書です。

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