明治5年(1872)11月

国立銀行条例が制定される

簿冊番号:公00651

資料名等

国立銀行条例伺

解説

明治5年(1872)11月15日、不換紙幣の整理と金融の疎通を図って、「国立銀行条例」が公布されました。この条例では、国立銀行の資本金を5万円以上とし、設立希望者は資本金の10分の6を政府紙幣により政府に納付し、これと引き換えに同額の6分利付金札引換公債証書を下付される。銀行はこの公債を抵当として政府に預入れ、同額の銀行紙幣を発効する。資本金の10分の4を正貨で払い込み、兌換準備をすることなどが規定されました。掲載資料は、大蔵省の伺いなどです。

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