日米和親条約

安政元年(1854)1月16日、横浜応接所において、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーと日本側全権林復斎ふくさいの間で日米和親条約を締結

28 横浜応接約定(嘉永雑記所収)

請求番号150-0170
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 条約は全12条からなり、第3条にはアメリカ船が日本沿海で漂着した場合についての記載があります。その内容は、アメリカ船が日本沿海を漂流した場合、これを救助し、乗組員は下田または函館へ護送し、所持品とともに、そこでアメリカ本国の担当者へ引き渡す。漂流民の救助や護送にかかった費用は、救助・送還する側が負担すると定められています。

明治政府の漂着船救助

明治3年(1870)2月29日、明治政府が初めて出した外国船救助に関する法律

29 不開港場規則難船救助心得方条目

請求番号271-0135
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 明治政府は、対外政策については幕府方針を引き継ぎ、幕府が締結した条約を遵守する旨を各国へ通達します。
 明治3年に出された「不開港場取締心得方規則」にある「難船救助ノ事」の第6条・第7条では沈没船の船具については、船主の所有権を保障しており、また第8条では、難破した外国船の救助費用は、江戸時代と変わらず、基本的には地元の村方負担(一部府藩県も負担)のままでした。
 これが改正されるのが明治8年5月4日の太政官布告で、救助費用は原則船主負担とされ、不足分は府藩県が負担することとなりました。しかし、あくまでこれは国内法の改正であり、船主への請求権などは、明治27年の条約改正を待たなければなりませんでした。