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63. 放射第18号関係などの埋め立て竣功

大正10年(1921)公布の公有水面埋立法によれば、河川、海、湖沼等「公共の用に供する水流又は水面にして、国の所有に属するもの」を「公有水面」といいます。公有水面を埋め立てるには、都道府県知事の免許が必要です。埋立て工事竣功した際には、都道府県の竣功認可を受けますが、竣功認可により、埋立て免許を受けた者が、埋立地の所有権を取得します。

資料は、昭和41年(1966)8月に、都市計画街路放射第18号線及び分岐線関係の東京港内公有水面埋立工事の竣功について、東京都が運輸省に報告した文書です。東京都品川区大井勝島町13番地地先公有水面約1万7000平方メートルが埋め立てられました。

昭和22年 東京都23区当時の東京

資料関連地域

品川区勝島

昭和22年 東京都23区
  • 東京23区
  • 東京都界
東京港内公有水面埋立工事のしゅん功について(都市計画街路放射第18号線及び分岐点関係)

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請求番号:昭62運輸00036100

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