第1問これは、戦後に行われた農地改革(第2次農地改革)に関する法律の文書です。に共通してあてはまる言葉はどれでしょうか?

第1問 解説昭和20年(1945)、政府は農地制度の抜本的な改革を計画し、その準備を進めました(第1次農地改革)。しかし、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、その内容が不十分であるとして、より徹底した改革を求めました。この勧告を受け、昭和21年に政府は自作農創設特別措置法などを制定し、改革を実施しました(第2次農地改革)。画像の文書は、自作農創設特別措置法を公布したときのものです。

第2問これは、第2次農地改革に関する法律であり、昭和21年(1946)に制定された自作農創設特別措置法に関する文書です。赤枠の部分には、国が買い取る農地について定められています。その説明として正しいものはどれでしょうか?

解答のヒント:在村地主とは、所有する小作地がある市町村に自身も在住している地主をさし、不在地主は、所有する小作地がある市町村とは別の場所に居住している地主をさします。

第2問 解説自作農創設特別措置法第3条では、農地改革において政府の買収対象となる農地について定めています。不在地主が所有する小作地と、在村地主が所有する小作地のうち一定の面積を超えた部分を国が買い取るとされており、このうち在村地主の小作地について、都府県では平均1町歩以上、北海道は4町歩以上が対象とされていました。

第3問これは、農地改革を宣伝するため農林省が作成したポスターです。このポスターが伝えていることや、そこから考えられる改革の成果はどれでしょうか?

解答のヒント:ポスターに描かれている「自作地」とは、その土地を所有している人が自ら耕作に用いている農地、「小作地」は土地を所有している人が耕作を営む別の人に貸している農地をさします。

第3問 解説農地改革によって、地主が所有していた小作地の大部分は政府が買収し、小作農などに売り渡されました。この結果、農地全体に占める小作地の割合は大幅に減り、農地全体の約9割が自作地となりました。

第4問これは、昭和21年(1946)7月に、農地改革をより徹底した内容にすると閣議決定した文書です。赤枠の部分には、農地改革で重要な役割を担った市町村農地委員会について書かれています。その内容として誤っているものはどれでしょうか?

解答のヒント:市町村農地委員会は、各市町村に設けられた組織でした。資料に記されている「農地の所有者」とは、小作農に農地を貸している地主や自作農のことをさします。

第4問 解説市町村農地委員会は、第1次農地改革において委員を選挙で選ぶとされました。委員の構成は、続く第2次農地改革で、地主と自作農を合わせた人数と小作農の人数が同数となるよう改正され、各市町村農地委員会が立てる農地の買収計画に小作農の意見を反映させるしくみとなっていました。

第5問これは、農地改革の内容をわかりやすく説明するために農林省が作成したリーフレットです。資料から読み取れる内容として正しいものはどれでしょうか?

第5問 解説国が小作農などに売り渡す農地の代金は、多くの小作農が土地を手にできるよう分割で支払うこともできました(リーフレットの「十一」で説明されています)。また、国が買収した農地は、原則としてその農地で耕作をしていた小作農に売却され、多くの小作農がこれにより自作農となりました(リーフレットの「一」や「九」に記載)。
地主が所有することのできる小作地の面積については、都府県の場合は平均1町歩、北海道は4町歩と地域ごとに差がありました。各都府県における具体的な面積は、それぞれの都府県に置かれた農地委員会が決めるしくみとなっていました(リーフレットの「三」や「六」に記載)。また、買収された小作地を地主が再び所有することは、原則として認められませんでした(リーフレットの「十四」に記載)。

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