簿冊番号:平11総01793
総理府設置法の一部を改正する法律
国立公文書館は、総理府設置法の一部を改正する法律の施行により、総理府の附属機関として設置されることになりました。同改正法は、第65回国会において成立し、昭和46年(1971)3月31日に法律第16号として公布され、同年7月1日に国立公文書館が誕生しました。掲載資料は、法律公布時の閣議書です。
総理府設置法の一部を改正する法律
国立公文書館は、総理府設置法の一部を改正する法律の施行により、総理府の附属機関として設置されることになりました。同改正法は、第65回国会において成立し、昭和46年(1971)3月31日に法律第16号として公布され、同年7月1日に国立公文書館が誕生しました。掲載資料は、法律公布時の閣議書です。