簿冊番号:類03077
労働基準法
日本国憲法第27条第2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定しています。この規定を受けて、昭和22年(1947)4月7日に労働基準法が公布され、同年9月1日に大部分の規定が施行され、11月1日には残りの部分が施行されました。同法は、労働条件の原則は「人たるに値する生活」を保障するものであり、労働条件の決定は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきであるという総則を掲げた上で、週48時間労働、年次有給休暇、女子・年少者の深夜就業禁止、労災補償など労働条件の最低基準を全般的に設けました。掲載資料は、同法公布時の閣議書です。