昭和21年(1946)10月

第2次農地改革

簿冊番号:類03018

資料名等

自作農創設特別措置法を定める

解説

戦前までの大地主制度を改め、自作農を中心とする民主的な農村社会の形成を促進するために、昭和21年(1946)10月21日自作農創設特別措置法が公布され、同年12月29日に施行されました。自作農創設特別措置法と農地調整法改正法(同年11月22日施行)とに基づいて、不在地主の小作地全てと、在村地主の小作地のうち一定の保有限度を超える分は、国が強制買収し、実際の耕作をしている小作人に優先的に低価格で売り渡すこととなりました。掲載資料は、自作農創設特別措置法公布時の閣議書です。

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