簿冊番号:類02967
経済安定本部令を定める
昭和21年(1946)8月、経済安定本部が設置され、戦後の経済再建のための緊急対策の企画立案、総合調整などを行うこととなりました。経済安定本部は、内閣総理大臣が総裁、国務大臣が総務長官になることとされました。掲載資料は、経済安定本部の設置を定めた経済安定本部令公布時の閣議書です。
経済安定本部令を定める
昭和21年(1946)8月、経済安定本部が設置され、戦後の経済再建のための緊急対策の企画立案、総合調整などを行うこととなりました。経済安定本部は、内閣総理大臣が総裁、国務大臣が総務長官になることとされました。掲載資料は、経済安定本部の設置を定めた経済安定本部令公布時の閣議書です。