明治32年(1899)3月

文官任用令が改正される

簿冊番号:類00848

資料名等

文官任用令ヲ改正シ〇文官分限令〇文官懲戒令ヲ定ム

解説

明治32年(1899)3月、一般文官の任用資格を定めた文官任用令が改正されました。それまで、勅任官は自由任用制であり、我が国初の政党内閣である第1次大隈重信内閣では政党員が勅任官に任命されました。同内閣総辞職後に成立した第2次山県有朋内閣は、文官任用令を改正し、親任官以外の勅任官は文官高等試験に合格し一定の官歴を有する奏任官から昇任させることとしました。掲載資料は、文官任用令改正時の閣議書などです。

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