明治13年(1880)11月

工場払下慨則が制定され、官営工場払下げが始まる

簿冊番号:太00733

資料名等

工場払下ケ概則

解説

明治13年(1880)11月5日、工場払下げ慨則が内務省・工部省・大蔵省・開拓使に達せられ、殖産興業政策の推進のために設置・運営されてきた官営工場を払い下げることになりました。同慨則は、払下げ条件、公示による競争入札、審査手続き等を規定しています。掲載資料は、工場払下げ慨則を収録した文書です。

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