明治元年(1868)3月

神仏分離令が出される

簿冊番号:太00122

資料名等

神号々仏語ヲ用ヒ或ハ仏像ヲ神体ト為シ鰐口梵鐘等装置セシ神社改正処分・三条

解説

明治政府は神道の国教化政策を行うため、明治元年(1868)3月から、神社から仏教的な要素を排除しようとしました。これが「神仏分離」政策です。掲載資料は、3月28日に発せられた「神仏判然令」と言われるものを「太政類典」という資料に採録したものです。神名に仏教的な用語を用いている神社の書上げ、仏像を神体としている神社は仏像を取り払うこと、本地仏、鰐口、梵鐘の取外しなどを命じました。

資料写真

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