「教育基本法の実現」
太平洋戦争末期の学校教育は、学徒動員や学童疎開など、戦争に全面的に奉仕する体制がとられていました。昭和20年(1945)8月15日、国民に終戦が告げられた直後から、文部省は教学復興計画の策定や平常授業の復元再開に着手、さらに連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の管理のもとで、日本の学校教育は再出発の道を歩みはじめます。昭和21年3月、GHQの要請を受け、米国教育使節団が来日、日本の教育現場の視察調査を経て、教育の民主化にあたり勧告がなされます。使節団に協力した日本側教育家委員会を母体とし、同年8月には教育刷新委員会が設置され、同委員会の建議に基づき、戦後の教育の基盤となった「教育基本法」が制定されるに至ります。同法は、その前文で、「日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立する」と謳い、小学校・中学校・高等学校・大学の「六・三・三・四制」を定めた学校教育法とともに、昭和22年3月31日に公布されました。なお、現在施行されている「教育基本法」は、平成18年(2006)12月に、本法を全部改正したものです。
「教育基本法」についての問い
問い(1)
教育基本法が、どのような問題意識に基づき、どのように策定されていったかを、資料を使ってまとめてみよう。
((2) (3) (4) (5)など)
問い(2)
昭和22年に公布された「教育基本法」と、平成16年に全部改正された現行の「教育基本法」と読み比べて、類似・共通する点や相違点を確認してみよう。