「学制~小学校令」
近代化の道を歩み始めた日本は、国家を支える人材をいかに育成するかが課題となりました。明治4年(1871)、文部省が設置されると、全国民を対象とする教育制度の創設にあたり、欧米の教育制度を模範にするという方針が立てられます。学制の原案は翌年3月には太政官に上申され、8月に公布を迎えます。「男女の区別なく小学に従事」させる近代学校制度の根本方針のもと、「邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめんことを期す」という理想とともに開始した学制でしたが、経費の民費負担や強制的な実施による民衆の反発、我が国の実情に合わない教育内容など、教育の近代化には、乗り越えるべき様々な困難がありました。
明治19年、初代文部大臣の森有礼(1847~1889)により小学校令が公布され、保護者が学齢に達した児童を就学させる義務を負うとする、義務教育制度が発足します。その後、明治33年には同令の全面的な改定が行われ、公立小学校の授業料が原則無償となります(但し、修業年限は4年)。これにおいてはじめて、我が国に義務教育制度が確立、就学率は9割以上まで到達しました。
「学制~小学校令」についての問い
問い(1)
明治政府は、教育の近代化の目的をどのように考え、どのように進めようと考えただろう。
((1) (2) (3) (4) (5)など)
問い(2)
教育の近代化は順調に進んだと言えるだろうか。資料を使って説明してみよう。
((3) (5) (6)など)
問い(3)
「学制」における学問の目的と、「教育基本法」における教育の目的とを、読み比べてみよう。