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解説
書下し
資料名

治安警察法

解説

明治33年(1900)3月に公布された治安警察法では、その第五条第一項に、政治上の結社に加入できない者を列挙し、その第五号に女子を挙げ、またその第二項では、「女子及び未成年者」は政談集会に参加したり、その発起人になったりすることを禁じました。女性の政治参加を求める動きが高まるなか、大正11年(1922)に、この第二項から「女子」を削除する改正が行われました。

こんな「問い」はいかが

1.「治安警察法」とはどのような法律か、調べてみよう。
2.一から七に掲げられた人々は、それぞれどのような理由で「政事上の結社」に加入してはいけない、とされたのかを考えてみよう。

資料情報

本資料は、明治33年3月に公布された治安警察法の「御署名原本」の一部です。御署名原本とは、法律や勅令などを、天皇の裁可を経て公布する際に、御名(天皇の署名)と御璽(天皇の印章)を付して発行する文書の原本を言います。

資料名 治安警察法
請求番号 御04291100
デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/item/152693
資料名

治安警察法

第五条
左に掲ぐる者は、政事上の結社に加入することを得ず。
一 現役及び召集中の予備後備の陸海軍軍人
二 警察官
三 神官、神職、僧侶その他諸宗教師
四 官立、公立、私立学校の教員、学生、生徒
五 女子
六 未成年者
七 公権剥奪、及び停止中の者
女子及び未成年者は、公衆を会同する政談集会に会同し、もしくはその発起人たることを得ず。