

解説
書下し
資料名
清浦内閣総理大臣訓示
解説
資料は、大正13年(1924年、「(男子)普通選挙法」成立の前年)2月に、時の内閣総理大臣の清浦奎吾(1850~1942)が、地方長官会議において、議会に衆議院議員選挙法の改正案等を提出準備中であることを明らかにしているものです。実際の「(男子)普通選挙法」は、清浦内閣の次の加藤高明(1860~1926)内閣の時に制定されることになります。
こんな「問い」はいかが
1. 清浦内閣総理大臣は、選挙権の拡張にはどのような意義があると言っているだろう。
2. 明治44年(1911年)、第27回帝国議会の貴族院において示された政府委員の普通選挙に対する考え方と、どのように変化しているか、話し合ってみよう。
資料情報
この資料は、内閣総理大臣官房に保存されていた、主に大正13年頃から昭和20年(1945)頃までの資料のうち、年に一度、地方長官(府県知事、北海道庁長官)を召集して開催していた会議での、内閣総理大臣による訓示を集めたものです。
資料名 | 地方長官会議における総理大臣訓示集 |
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請求番号 | 資00270100 (件名番号:030) |
デジタルアーカイブ | https://www.digital.archives.go.jp/item/1630862 |
資料名
清浦内閣総理大臣訓示
衆議院議員選挙権を拡張して、更に民意暢達(1)の途を開き、国民をして国家に対する奉公の念慮(2)を厚からしめ、もって民心の安定を図りますことは、これまた、刻下の急務と信じまして、選挙法の改正につきましては、既に成案を得て議会に提出の準備中であります。
【注】
(1) 暢達: のびそだつこと。のびのびしているさま。
(2) 念慮: 思い。思慮。