簿冊番号:類01268
国勢調査施行令ヲ定ム
大正7年(1918)9月、国勢調査施行令が公布され、第1回国勢調査は大正9年(1920)10月1日午前零時を期して実施される旨が決定されました。 明治35年(1902)、国勢調査に関する法律が公布され、第1回調査は3年後に実施されることとなっていましたが、日露戦争のため中止、その後も財政事情の悪化のため調査は延引していました。掲載資料は、国勢調査施行令公布時の閣議書です。
国勢調査施行令ヲ定ム
大正7年(1918)9月、国勢調査施行令が公布され、第1回国勢調査は大正9年(1920)10月1日午前零時を期して実施される旨が決定されました。 明治35年(1902)、国勢調査に関する法律が公布され、第1回調査は3年後に実施されることとなっていましたが、日露戦争のため中止、その後も財政事情の悪化のため調査は延引していました。掲載資料は、国勢調査施行令公布時の閣議書です。