昭和39年(1964)4月

IMF8条国に移行する

簿冊番号:平11通産00083

資料名等

外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律について(閣議請議)

解説

昭和39年(1964)4月、日本はIMF8条国に移行しました。IMF(国際通貨基金)協定第8条は、経常取引における支払に対する制限の回避、差別的通貨措置の回避、他国保有の自国通貨残高の交換性維持を規定しています。「IMF8条国」とは、協定第8条が定める、このような一般的義務を受託した国のことを言います。掲載資料は、IMF8条国移行に伴い、外国為替予算を廃止するとともに外資導入に関する規制の簡素化を行うために、外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律を一部改正について、通商産業大臣が閣議を求めることに関する通商産業省の決裁文書です。

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