昭和20年(1945)11月

衆議院議員選挙法が改正され、婦人参政権が認められる

簿冊番号:類02888

資料名等

衆議院議員選挙法中ヲ改正ス

解説

幣原内閣の堀切善次郎内務大臣は、婦人に初めて選挙権及び被選挙権を認める「衆議院議員選挙制度改正要綱」を、昭和20年(1945)10月23日の閣議に提出、衆議院議員選挙法改正法案として帝国議会に提出、12月15日可決成立します。婦人参政権は、男女同権を規定する日本国憲法に先立って制定されました。同時に、選挙権は20歳以上、被選挙権は25歳以上と、それぞれ引き下げられました。掲載資料は、改正法公布時の閣議書です。

資料写真

▲ 写真をクリックすると拡大ページが表示されます