明治33年(1900)5月

軍部大臣現役武官制が定められる

簿冊番号:類00878

資料名等

陸軍省官制ヲ改正ス

解説

明治33年(1900)5月、陸軍省官制と海軍省官制が改正されました。陸軍省官制の陸軍省職員表と海軍省官制の海軍省定員表には、「大臣(大中将)」という記載ととともに、「備考一」として大臣は「現役将官」から任命されると明記されました。これにより、軍部大臣現役武官制が確立しました。掲載資料は、陸軍省官制を改正する際の閣議書です。

資料写真

▲ 写真をクリックすると拡大ページが表示されます