明治19年(1886)2月

公文式が定められる

簿冊番号:御00003

資料名等

公文式・御署名原本・明治十九年・勅令第一号

解説

明治19年(1886)2月26日、法律、命令の公布の手続き、施行期限や閣令、省令の制定権の根拠などを定めた公文式が公布されました。第三条では「法律勅令ハ親署ノ後御璽ヲツシ内閣総理大臣之ニ副署シ年月日ヲ記入ス其各省主任ノ事務ニ属スルモノハ内閣総理大臣及主任大臣之ニ副署ス」と定められています。この第三条は、明治22年(1889)12月、内閣官制の制定による内閣総理大臣の権限の委譲に伴い改正されました。公文式は、明治40年(1907)2月1日公式令が公布されたのに伴い、同令附則で廃止されました。 掲載資料は、公文式の公布原本です。

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