華族令
明治17年(1884)7月7日、宮内省達として華族令が公布されました。これにより、公・侯・伯・子・男の五爵制が定められました。爵位は、男系子孫の世襲としました。のちに、憲法や民法などの公布を受けて全面的に改訂する必要が生じ、明治40年(1907)5月には皇室令第2号として新たな華族令が公布されます。掲載資料は、「華族法例彙纂」という資料に収められた華族令です。
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