明治13年(1880)4月

集会条例が制定される

簿冊番号:公02808

資料名等

集会条例制定頒布ノ件

解説

明治13年(1880)4月5日に集会条例が公布されました。集会条例は、政治集会と政治結社を取り締まることを目的とし、政治集会と政治結社が「国安ニ妨害アリト認ムル」場合は、これを認めないこと、陸海軍人・警官・学生・生徒の集会傍聴と結社加入の禁止、屋外集会の禁止、警官が集会に臨席し解散を命じ得ることなどを定めました。掲載資料は、集会条例の制定・公布に関する裁可書などです。

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