明治6年(1873)1月

徴兵令が発せられる

簿冊番号:公00666

資料名等

徴兵令並近衛兵編成兵額等伺

解説

明治6年(1873)1月、太政官布告により徴兵令が発せられました。徴兵令では、男子は満20歳で徴兵検査を受け、検査合格者の中から抽選で「常備軍」の兵役に3年間服させることとしたほか、「常備軍」服役の後4年間は、「後備軍」として戦時召集の対象としました。また、満17歳から40歳までの男子を「国民軍」の兵籍に登録することも定めています。徴兵令は、国民皆兵が原則ですが、官庁勤務者、官公立学校生徒、医術等修行中の者、一家の主人のほか、270円の代人料を収めた者などを「常備軍」兵役の免除者としていました。掲載資料は、徴兵告諭と徴兵令、徴兵編成並慨則です。

資料写真

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