Ⅲ 近代教育の確立

教育勅語

請求番号:平25文科00001100

教育勅語

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明治23年(1890)10月30日、明治天皇は宮中に山縣有朋(やまがたありとも)内閣総理大臣と芳川顕正(よしかわあきまさ)文部大臣を召し、「教育勅語」を文部大臣に下賜(かし)しました。この際、これまでの法令等とは異なり、国務大臣の副署が省かれ御名(ぎょめい、天皇の名前)の親署と御璽(ぎょじ、天皇の印章)のみが記された「勅語」の形式がとられました。

「教育勅語」の成立に当たっては、同年9月26日に芳川文部大臣が閣議に提出し、山縣、芳川、元田永孚(もとだながさね)枢密顧問官、井上毅(いのうえこわし)法制局長官との間で草案の修正がなされました。最終案が示されたのは10月20日のことであり、同月24日に天皇の裁可を得て、「教育勅語」が発布されました。芳川文相は、勅語の謄本を全国の学校に頒布し、各学校の式日などで勅語を奉読するように訓示しました。

大正12年(1923)9月1日の関東大震災で、文部省に保管されていた「教育勅語」は被災し、焼失は逃れたものの変色してしまいました。

「教育勅語」は平成26年(2014)に文部科学省から当館へ移管され、今回が初めての展示となります。

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