
平成十一年六月二十三日法律第七十九号
最終改正:平成十二年五月二十六日法律第八十四号
第一章 総則
(目的)
- 第一条 この法律は、公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の
範囲、国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置等を定めることにより、独立行政法人国立公文書館又は国の機関の保
管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「公文書等」とは、公文書その他の記録(国の機関において現用のものを除く。)をいう。
第二章 独立行政法人国立公文書館
第一節 通則
(名称)
- 第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法
第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。
(国立公文書館の目的)
- 第四条 独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)は、第十五条第四項の規定により移管を受けた歴史資料として重要
な公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料として
重要な公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。
(特定独立行政法人)
- 第五条
- 国立公文書館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
- 第六条
- 国立公文書館は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
- 第七条 国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定に
より政府から出資があったものとされた金額とする。
- 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立公文書館に追加して出資することができる。
- 3 国立公文書館は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二節 役員
(役員)
- 第八条 国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。
- 2 国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
- 第九条
- 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。
- 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
- 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の
職務を行ってはならない。
(役員の任期)
- 第十条
- 館長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第三節 業務等
(業務の範囲)
- 第十一条 国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一 第十五条第四項の規定により移管を受けた歴史資料として重要な公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
- 二 国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等(次号から第五号までにおいて「歴史資料として重要な
公文書等」という。)の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 三 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
- 四 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
- 五 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
- 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2 国立公文書館は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第七条に規定する技術上の指導又は助言を行うことができる。
(積立金の処分)
- 第十二条 国立公文書館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」と
いう。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金が
あるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る
通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところ
により、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
- 2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、
財務大臣に協議しなければならない。
- 3 国立公文書館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるとき
は、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
- 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 雑則
(主務大臣等)
- 第十三条 国立公文書館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とする。
第五節 罰則
- 第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき
- 二 第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき
第三章 国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置
- 第十五条 国の機関は、内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるところにより、当該国の機関の保管に係る歴史資料として重要な
公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする。
- 2 内閣総理大臣は、前項の協議による定めに基づき、歴史資料として重要な公文書等について、国立公文書館において保存する必要が
あると認めるときは、当該公文書等を保存する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。
- 3 前項の場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国立公文書館の意見を聴くことができる。
- 4 内閣総理大臣は、第二項の規定により移管を受けた公文書等を国立公文書館に移管するものとする。
第四章 国立公文書館における公文書等の利用
- 第十六条 国立公文書館において保存する公文書等は、一般の利用に供するものとする。ただし、個人の秘密の保持その他の合理的な理由により一般の利用に供することが適当でない公文書等については、この限りでない。
附則 (抄)
(施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (平成十二年政令第二百三十九号で平成十二年十月一日から施行)