
昭和六十二年十二月十五日法律第百十五号
最終改正:平成十一年十二月二十二日法律第百六十一号
(目的)
- 第一条 この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公文書館に関し必要な事項を定めること
を目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)をいう。
(責務)
- 第三条
- 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する。
(公文書館)
- 第四条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等(国が保管していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。次項におい
て同じ。)を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。
- 2 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他必要な職員を置くものとする。
- 第五条
- 公文書館は、国立公文書館法 (平成十一年法律第七十九号)の定めるもののほか、国又は地方公共団体が設置する。
- 2 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。
(資金の融通等)
- 第六条
- 国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めるものとする。
(技術上の指導等)
- 第七条
- 内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導又は助言を行うことができる。
附則 (抄)
(施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和六十三年政令第百六十六号で昭和六十三年六月一日から施行)
(専門職員についての特例)
- 2 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第四条第二項の専門職員を置かないことができる。