古器旧物各地方ニ於テ保存

 「古器旧物各地方ニ於テ保存」は、明治4年(1871)5月23日に発せられた、各地の「古器旧物」を祭器、古書画、衣服装飾等31の品目に分類して保全し、品目及び所蔵者を記載して提出するよう命じる太政官の布告です。文化財を「細大を論ぜず厚く保全」するよう示したこの布告は、日本古来の美術・工芸への再認識と保存思想の普及を促し、明治5年の文部省の古美術調査(壬申調査)をはじめとする美術品・物産調査のきっかけとなりました。なお、この古器物を分類した31の品目は、後の博物館の列品分類にも影響を及ぼすものとなりました。

【請求番号 太00097100】

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