請求番号:類00570100
写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。
第二次小学校令(明治23年改正)の制定によって、新たに小学校設備も定められました。
この規則では、小学校校舎を日当たりがよく安全な場所に設置し(第1条)、そこに天皇皇后両陛下の「御影」(ごえい、写真)と「教育ニ関スル勅語ノ謄本(とうほん)」を置くこと(第2条)と定められました。また、下駄箱や傘立ての設置、校具として掛図、地球儀、黒板、裁縫道具などを準備することが決められました。