
▲展示会
▲閲覧室
特定歴史公文書等は、個人の権利利益を害するおそれその他合理的な理由があるものを除き、利用することができます。
特定歴史公文書等は、所定の手続きを行えば誰でも閲覧することができます。また、所定の手数料をお支払いいただくことにより、写しの交付を受けることもできます。
特定歴史公文書等の適切な管理及び効率的な利用を図るため、簿冊の標題を記載した目録(薄冊目録)と、必要に応じて簿冊に綴じ込まれている特定歴史公文書等の、それぞれの件名を記載した詳細な目録(件名目録)を作成しています。また、デジタルアーカイブにより、インターネットを通じて、目録情報の検索や画像等の利用ができます。
特定歴史公文書等の目録、検索方法などに関する問い合わせに対応しています。電話、書面等でお問い合わせください。
他の機関が、学術研究、社会教育等の公共的目的を持つ行事等に当館所蔵資料の出展を希望するに場合は、条件を付して貸出しに応じています。